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国際条約における胸骨圧迫疾患の位置づけ

2024年7月17日
読了時間: 2分

更新日:8月1日

国際人権法において、胸骨圧迫や鳩胸などの胸骨圧迫疾患は人権侵害の対象として位置づけられている。特に障害者の権利を守る条約では、胸骨圧迫患者の権利も守られています。

国連障害者権利条約(UNCRPD)

UNCRCは、障害者の権利を包括的に規定する国際条約です。胸骨摘出患者もこの条約の範囲内と考えることができる(UNCRPD, 2006)。


UNCRPDは、障害者が差別されず、平等に扱われ、社会生活に完全に参加できるようにする義務を国家に課しています。胸骨圧迫患者もまた、この文脈で保護されるべきなのである。


欧州人権条約(ECHR)

ECHRも障害者の権利を保護しています。この条約によると、障害者の私生活や家庭生活を尊重し、教育を受ける権利を保障し、差別をしないことは国家の責任です(ECHR、1950年)。


ペクトパス患者は、外見によって差別されないよう、ECHRの下で保護されている。国家は、仕事、教育、社会生活への胸筋患者の完全な参加を保証する義務がある。


国際労働機関(ILO)の条約

ILOは障害者の雇用に関するさまざまな条約を採択している。ILO条約第159号は、障害者の職業リハビリテーションと雇用に関する義務を国家に課している(ILO、1983年)。


胸骨圧迫患者もILO条約の範囲内とみなすことができる。胸骨圧迫患者を職場で差別せず、適切な仕事に雇用し、労働条件を規制することは国家の責任である。


結論として、国際人権法において、胸骨圧迫患者の権利は障害者の権利を保護する条約の枠内で扱われている。UNCRC、ECHR、ILO 条約は、胸骨圧迫患者が差別されず、平等に扱われ、社会生活に完全に参加できるようにする義務を国家に課している。



Citations:

[1] http://www.pektus.com

[2] https://celalettinkocaturk.com/blog/pektus-ekskavatum-kunduraci-gogsu

[3] https://pektusdernegi.org

[4] https://www.pektusklinik.com/pektus



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